こんにちは、ゴリログ(@GoriLog)です。
今日、ニュースでこういったものが取り上げられていました。
簡単にまとめると、
- 『洗たくマグちゃん』というマグネシウムの粒が洗濯補助商品として販売されていた
- その広告表示として「洗剤以上の効果がある」といったような内容が記載されていた
- その表示が景品表示法違反に当たるとして改善命令が消費者庁より出された
といった内容です。
これが結構話題になっていたんですね。
というのもこの商品ってテレビなどでも取り上げられて、めちゃくちゃ売れていたんです。
だって、これを入れて洗濯するだけで衣類の汚れや臭いが無くなるって言われたら、そりゃ欲しくもなりますよね。
洗剤がいらないってことは、経済的にも助かるので。
・・・ってなわけで、実は我が家も愛用していました…笑
僕はこの商品のことを知らなかったのですが、妻が誰かに紹介されたか何かで、ネットで買ってから使い出していました。
もう1年くらいでしょうか。
ただ、僕は最初にこのマグちゃんだけで洗濯してみたんですが、どうにも汚れや臭いが消えているとは思えなかったんですね。
なので、それ以降は普通に洗剤を入れつつ、お守り程度にこのマグちゃんも入れて洗濯していました。
で、今回のニュースが出て、「あぁやっぱりね…」という感想だったのですが、ただこれって
マグちゃんが完全に否定されたのか?
というのが、このニュースだけだと分からないんですよね。
この「景品表示法違反」っていうのは、簡単に言えば
商品の効果効能を過大広告したことにに対する罰則
なので、その商品自体を否定しているわけではないんです。
ということで、もうちょっと調べるために販売元の宮本製作所のHPを見てみると、今回の件でこういったPDFが掲載されていました。
原因のところを要約すると、
「自社の試験環境と、実際に使われる環境との差で、結果的に過大広告となった」
という説明がされています。
・・・うーん…
厳しい言い訳にも聞こえますが、でもニュースのコメント欄を見ると、「効果なかったからやっぱり偽装だったのか」っていう完全否定の意見以外に、
「これを使ってから部屋干しの生乾きのにおいが無くなったのは事実です。
私はこれからも変わらず愛用すると思います。」
といった肯定的な意見も多く見れれました。
ということは、やっぱり完全に詐欺的な商品ではなく、ある条件下では効果を発揮するようですね。
実際にうちの妻はマグちゃんだけで洗濯しているようですし。
【追記:4月29日】
どうやら妻もマグちゃんだけでなく、少量の洗剤を併用していたようです。
訂正させて頂きます。
【追記おわり】
なので、「洗剤が不要」っていうのは言い過ぎにしても、効果がないとは言い切れない、というボンヤリとした商品だということのようです。
で、実はここからが本題で(前置き長っ…)、この「景品表示法」って僕らネットビジネスをやってる者からしても気をつけないといけない法律なんですね。
例えばアフィリエイトでダイエット商品を紹介する時に、使ってもないのに
「この商品を使って1ヶ月で10kgも痩せました!」
みたいな記事を投稿すると、これも景品表示法違反に当たります。
結構近いことをやってアフィリエイトしている人らもいますが、これは規模が小さいだけで見逃されているだけです。
なので、厳密に調査が入ると、法律違反なのでそれなりの代償を払う必要があるので気をつけないといけないですね。
まぁ、これって悪意がないと中々やらないことなので、普通にビジネスしてればよっぽど関係ないことではありますが…。
ということを今回のニュースを見て思ったので紹介させて頂きました。
「このくらいのウソは大丈夫だろう」っていうのが案外大きくなるパターンってあったりするので、こういった法律も勉強しておくべきですね。
実際のところはどうか分かりませんが、このマグちゃんもそういった「ちょっとした悪意」があったのかもしれませんし。
いずれにせよ、正直に生きるのが一番コスパがいいってことですね(どんな締めだ…笑)
ということで今回は以上です。
何かの参考になれば嬉しいです。
では。
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